· 

東京都の感染拡大防止協力金/専門家による事前確認の依頼・相談【自分でできる⁈】都の感染拡大防止協力金の申請の概要・ポイント、申請要件、申請書類、注意点のまとめ

~第2回感染拡大防止協力金のご案内~

 

 

申請受付期間は、あともうすぐ!7月17日までです。

申請をお考えの方は忘れずに申請しましょう!

 

 

 

 

行政書士 鈴木綜合法務事務所(所長 鈴木 肇)です。

 

 

第2回の申請受付が開始しました(6月17日)。

 

※ 第1回の申請受付期間は終了しました。

 

 

第2回の申請を検討している方は、忘れずに申請しましょう。

弊所でも、第2回の「専門家による事前確認」をお受けしています。

なお、「専門家による事前確認」は無料で受けられます。

お気軽にお問い合わせください。

 

 

 

 

<今回のポイント> 

申請受付期間

令和2年6月17日7日~7月17日

 

●支給額

第1回同様、50万円(2事業所以上100万円)

 

●対象:

休止要請等を全面的に協力した施設を運営する中小企業及び個人事業主

 

●休業期間:

令和2年5月7日から5月25日までのすべての期間

 5月31日までの休業でなくてよいとのこと。

 

●第1回をもらっていても第2回ももらえます。

・第1回と同じ申請なら手続きは簡素化されます(専門家による事前確認も不要)

 ただし、施設・店舗数に変化があった場合には、書類の簡素化はできません。

 この場合は「はじめて申請する方」用の書類を用いることになります。

 よって、協力金の円滑な申請と支給のため、「専門家による事前確認」を受けましょう。

 

・なお、第1回郵送による申請絵なら第2回も郵送で、第1回をオンライン申請ならオンラインで申請するのでなければ簡素化できません(・

 

●第1回をもらいそびれていても第2回はもらえます。

「はじめて申請する方」用の書類を用いることになります。

 この場合、協力金の円滑な申請と至急のため、「専門家による事前確認」を受けましょう。

 

 

 出典・引用・参考:東京都 感染拡大防止協力金

 

 

 

都の感染拡大防止協力金のサイト
都の協力金のサイトへは上の画像をクリック(詳細を確認できます。)

 

詳しくは、東京都感染拡大防止協力金のサイトをご覧ください。

 

 

弊所でも、東京都が求める「専門家による事前確認」(費用はかかりません)をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。

 

 

以下に、「第1回目の感染拡大防止協力金について」を残しておきます。

ご参照ください。

 

 

 

 

~第1回感染拡大防止協力金について~

 

 

 

 

東京都世田谷区の、行政書士 鈴木綜合法務事務所(小田急線成城学園前駅)です。

 

 

東京都の感染拡大防止協力金について、ご案内します。

  

 

都の要請や協力依頼に応じて、施設の使用停止等に全面的に協力している中小企業・個人事業主のみなさまへ。申請はすでにお済ですか?!事前確認を行う専門家はいらっしゃいますか?!

 

 

申請そのものはそれほど難しくはないので、自分でできます!

 

ただ、申請する際には、申請のみならず給付が円滑になされるように、専門家による事前確認を利用すること(費用はかかりません。)がおすすめです。

  

 

 以下、出典・引用・参考:東京都 感染拡大防止協力金

 

  

 

 

*概要・ポイント

都の感染拡大防止協力金のサイト
都の協力金のサイトへは上の画像をクリック(詳細を確認できます。)

<ポイント>

申請受付期間

令和2年4月22日~6月15日

 

支給額

50万円(2事業所以上100万円)

 

対象:

休止要請等を全面的に協力した施設を運営する中小企業及び個人事業主

 

 

 

 

 

  

ニュースなどで報じられご存じかもしれませんが、都によると、「新型コロナウィルス感染拡大防止のため、都の要請や協力依頼に応じて、対象の施設の使用停止や営業時間の短縮等に全面的(期間は令和2年11日(少なくとも令和2年4月16日)から5月6日までのすべての期間)に協力いただける中小の事業者のみなさまに対し、協力金を支給いたします。」とのことです。

 

 

*申請要件

 

 

1 東京都内に主たる事業所又は従たる事業所を有し、かつ中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業及び個人事業主で、大企業が実質的に経営に参画していないこと。

 

2 緊急事態措置を実施する前(令和2年4月10日以前)から、次のいずれかの対象施設に関して必要な許認可等を取得の上、運営していること。

「基本的に休止を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設

・「施設の種別によっては休業を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設

・「社会生活を維持するうえで必要な施設」の内、「食事提供施設」に属し、営業時間短縮の協力を要請されている施設

※ 対象施設に該当するか否かは、こちら(東京都総務局HP)の中にある「対象施設一覧」をクリックしご確認ください。

 

3 緊急事態措置の全ての期間(令和2年4月11日から令和2年5月6日まで)の内、少なくとも令和2年4月16日から令和2年5月6日までの全ての期間において、東京都の要請に応じ、休業等を行うこと。

※申請書には、4月16日から5月6日までの期間について休業等の状況を記載していただきます。

 

4 申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団関係者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。

また、上記の暴力団、暴力団員及び暴力団関係者が、申請事業者の経営に事実上参画していないこと。

 

  

 

 

*申請書類

 

 

  申請書類は下記の5点です。

 

 

1 協力金申請書兼事前確認書(別紙1)

2 誓約書(別紙2)

3 以前から営業活動を行っていることがわかる書類として

 ⑴営業活動がわかる書類

 ⑵許可等が必要な場合

  許可等を取得していることがわかる書類

 ⑶本人確認書類

4 休業等の状況がわかる書類

5 支払金振替依頼書(別紙3)

 

 

別紙1~3は、「東京都感染拡大防止協力金のご案内」のHPでダウンロードできます。

 

 

下記に申請書類に関する別表1を貼付しておきます。

 

 

別表1
別表1(都の感染拡大防止協力金のサイトから引用)

*申請する上での注意点

 

  

以下、注意点について、東京都の「申請受付要項」の「Ⅳ その他」より引用します。

 

「1 本協力金支給の決定後、申請要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合は、東京都は、本協力金の支給決定を取り消します。この場合、申請者は、協力金を返金するとともに、協力金と同額の違約金を支払うこととなります。

 

2 本協力金支出事務の円滑・確実な実行を図るため、必要に応じて、東京都は、対象施設の休業等の 取組に係る実施状況や対象施設の運営等の再開の状況に関する検査、報告又は是正のための措置を求めることがあります。

 

3 緊急事態措置の期間(令和2年4月11日から令和2年5月6日まで)の内にやむを得ず対象施設 の営業を再開(対象施設の一部の営業の再開も含む。)する場合は、必ず事前に東京都緊急事態措置 等・感染拡大防止協力金相談センターに連絡してください。

 

4 東京都は、申請書類に記載された情報を税務情報として使用することがあります。 」

 

 

 

なお、協力金の詳しい内容は、「東京都の感染拡大防止協力金のご案内」ページで確認できます。

 

 

 

わからないこと、不明なことがあれば、弊所にお問い合わせよりご相談ください。

 

 

 

 

 

*専門家による事前確認を利用しよう

 

 

初めに述べたように、ご本人様ご自身だけでも申請はできますが、都は、専門家による事前の確認を受けていただくよう求めています。それは円滑な申請と給付を目指すためです。具体的には、➀申請者自身が申請書類を準備し、➁専門家に依頼し、➂専門家が、申請する前に、申請者から聞き取りをしたり申請者が準備した書類をみたりして、申請要件を満たしているか、添付書類が十分かなどを確認することにより円滑な申請・給付が実現されることになります。

申請するみなさまにとって、申請要件を満たしているか、添付書類が十分かの判断は大変かもしれません。申請をするみなさまにとっても、専門家による確認を受けることで、安心して申請することができるようになります。

  

 

なお、この専門家による事前確認を利用しても費用はかかりません(無料でご利用いただけます。)。

 

 

行政書士も対象となる専門家です。

弊所でもお受けしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

 

 

 

 

◎(最後に)便乗詐欺にご注意を!

 

 

新型コロナウィルス対策に便乗して、総務省や経済産業省・厚生労働省、市区町村を装って、個人情報や口座番号を求めるなどの手口での詐欺が多くなっています。

総務省や経済産業省・厚生労働省、市区町村などがATM操作や手数料の振込をお願いすることはありません。

 

「十分にご注意くださいね!! 」

 

 

ビジネスの芽を潰さない!そのためのサポートをしていきたいと思っています。

 

 

 

鈴 木 肇 (すずき はじめ)

 行政書士 鈴木総合事務所所長

 特定行政書士 ファイナンシャルプランナー(CFP®認定者)

 * ”どんなひと?!所長のご紹介” 

  

 

* 持続化給付金についての記事(”わかりやすい【自分でできる】持続化給付金のポイント”)もあります。